|
大阪狭山市難病連絡会会則 (名称・事務局) 第1条 本会の名称は「大阪狭山市難病連絡会」と称し、事務局を大阪狭山市に置く。 (目的) 第2条 本会は、会員相互の支援により、闘病意欲および生活の質の向上と社会復帰を 図ることを目的とし、医療制度の改善、福祉制度の充実および社会保障の拡大を目指す。 (活動) 第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。 一.医療・福祉相談の実施 二.親睦交流会の開催 三.行政等への要望活動 四.他の難病団体との交流および情報の収集 五.その他研修など必要な活動 (会員・賛助会員) 第4条 本会は、特定疾患を含む難病の患者本人およびその家族を会員とし、本会の主旨に賛同する者を賛助会員とする。 2 会員および賛助会員は、いつでも本会への入会または本会からの退会ができるものとする (総会) 第5条 本会の総会は、会員および賛助会員による総会とし、次のことを決議する。 一.事業計画および収支予算 二.事業報告および収支決算 三.役員の選任および解任 四.その他本会の運営に関する重要事項 2 通常総会は年1回開催する。臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、または会員の3分の2以上の要求があったとき、会長が召集する。 3 総会の定足数は、会員および賛助会員の過半数とし、議決は、出席会員および出席賛助会員の過半数で行う。 (役員) 第6条 本会は役員として、会長、副会長、会計、会計監査を置く。 2 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。 (役員会) 第7条 役員会は前条第1項の役員をもって構成し、会長が必要と認めたとき、または役員の3分の1以上の要求があったとき会長が召集する。 2 役員会の定足数は役員の3分の2以上とし、議決は出席役員の過半数で行う。万一賛否同数のときは会長が決定する。 (事務局) 第8条 本会の事務を処理するため事務局を置き、事務局職員を置く。 2 事務局職員の任免は、役員会の承認を得て、会長が行う。 (部会) 第9条 本会は必要に応じて、役員会の議決により疾病別部会を置くことができる。 (会費) 第10条 会費は、会員および賛助会員ともそれぞれ年間1,000円とする。ただし、役員会の議決を経て総会において金額の改訂をすることができる。 2 会費は、期間の途中で入会したときであっても1年分を納入し、退会時に残存期間が あっても月割り等による返還は行わないものとする。 (経費・報酬) 第11条 会議費・交通費・通信費等の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。 2 役員等の労務に対する報酬は無償とする。 (会計年度) 第12条 会計は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日までとする。 2. 平成12年度の会計年度は、本会の設立総会当日より平成13年3月31日とする。 (付則) 第1条 本会則は、本会設立総会当日より効力を発するものとする。
|
大阪狭山市難病連絡会 大阪狭山市難病連絡会とは とりあえず告知板 掲示板 大阪狭山市難病連絡会リンク集 自動リンク集 設立総会